遺言書を複数書いたらどうなる?

原則として新しい遺言書が有効となります。


しかし実は、以下のそれぞれのケースによって結果が異なります。

複数ある遺言書のパターン別の取り扱い

・前の遺言と抵触する内容がある場合

(例)古い遺言に「自宅を長男に」、
   新しい遺言に「自宅を長女に」
 
    新しい遺言書(長女に譲る)が優先 となります。

・前の遺言と内容が抵触しない(例:財産が異なる時)場合

(例)古い遺言に「自宅を長男に」、
   新しい遺言に「預貯金を長女に」

    両方の遺言書がどちらも有効 のまま残ります。

・遺言書の種類が異なる場合(公正証書 と 自筆証書)

(例)古い「公正証書遺言」と、
   新しい「自筆証書遺言」

   遺言の種類の優劣はなく、
   自筆であっても新しい遺言書(=自筆証書遺言)が優先されます。

   ただし、
   新しい自筆遺言に形式の不備(日付や署名捺印がないなど)があれば無効となり、
   その結果、古い公正証書遺言が有効になります。
   ※ 形式要件は今後変更される予定です。(2026年9月4日現在では上記は必須要件です。)



当事務所は
行政書士と社労士と宅建業者なので
不動産の登記申請はできませんが、


行政書士として、 
 相続自動車の名義変更等 も
 遺産分割協議書 等の 作成支援 も
 相続関係説明図の作成 もできます。

社労士として、 
 遺族年金の申請支援 もできます。

更に 宅建業者として
 相続不動産があれば、
 その売却等の支援 もできます。


当事務所に依頼されると
ワンストップサービスの提供で、トータルコストを 更に割引!いたします。


お問い合わせフォーム(入力が面倒な方は お電話ください 099-801-1671)




    当事務所は パソコン教室・修理、ホームページ制作業者として始まり、
    今では社労士・行政書士・宅建士でもあります。
    IT・社労士・行政書士・宅建士のワンストップサービスの提供で
    お客様の生活・ビジネスを支援します。お気軽にお問い合わせください。


    鹿児島中央ワイズ社労士事務所の主な業務
      ・鹿児島中央ワイズ社労士事務所【公式】
      ・助成金申請コンサルタント業務
      ・給与計算代行業務
      ・リストラサポート業務
      ・解雇サポート業務

    鹿児島中央ワイズ行政書士事務所の主な業務
      ・鹿児島中央ワイズ行政書士事務所【公式】
      ・相続支援業務
      ・ビザ・在留資格申請代行業務
      ・自動車登録・車庫証明 申請代行業務

    大徳合同会社の主な業務
      ・不動産業務
      ・不動産検索サイト管理
      ・コンサルタント(バックオフィスサポート業務)
      ・防犯カメラ・LAN工事業務
      ・学習塾業務(新照院校)
      ・学習塾業務(坂元校)
      ・HP制作・業務システム開発業務
      (上記ホームページはすべて自社で作成・管理しています。)

     当事務所に御依頼・御相談したいと思われましたら、お気軽にお電話ください。(📞099-801-1671)
     ※ 接客中・外出中・定休日等は留守番電話となります。後日折り返し電話を致しますので、
       電話番号・お名前・依頼希望内容 を留守番電話にお残し下さい。
     ※ 営業電話に対しては 折り返ししません。
    上部へスクロール