原則として新しい遺言書が有効となります。
しかし実は、以下のそれぞれのケースによって結果が異なります。
複数ある遺言書のパターン別の取り扱い
・前の遺言と抵触する内容がある場合
(例)古い遺言に「自宅を長男に」、
新しい遺言に「自宅を長女に」
新しい遺言書(長女に譲る)が優先 となります。
・前の遺言と内容が抵触しない(例:財産が異なる時)場合
(例)古い遺言に「自宅を長男に」、
新しい遺言に「預貯金を長女に」
両方の遺言書がどちらも有効 のまま残ります。
・遺言書の種類が異なる場合(公正証書 と 自筆証書)
(例)古い「公正証書遺言」と、
新しい「自筆証書遺言」
遺言の種類の優劣はなく、
自筆であっても新しい遺言書(=自筆証書遺言)が優先されます。
ただし、
新しい自筆遺言に形式の不備(日付や署名捺印がないなど)があれば無効となり、
その結果、古い公正証書遺言が有効になります。
※ 形式要件は今後変更される予定です。(2026年9月4日現在では上記は必須要件です。)
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