1人1通しか作れないという決まりはありません。
遺言書は何度作り変えてもOKです。
人生のステージが変われば、
家族構成や財産状況、そして「誰に何を遺したいか」という気持ちが変わるのは当然のこと。
民法では、「最も新しい日付の遺言書」が有効と定められているため、
アップデートすること自体は何も問題ありません。
しかし、いざ実践するとなると心理的なハードルや現実的なコストが重くのしかかってきます。
1. 自筆証書遺言の「とにかく面倒くさい」問題
費用をかけずに自分で書ける「自筆証書遺言」ですが、
書き直すとなるとかなりの労力がかかります。
厳格すぎるルールの罠:
「間違えたから二重線と訂正印で直そう」と思っても、
法律で決められた非常に細かい訂正ルールを間違えると、
その訂正が無効になったり、遺言の効力に問題が生じる可能性があります。
「それなら、また一から全部書き直しだ…」と、
途中で投げ出したくなるシニア世代が後を絶ちません。
すべて手書きする重労働:
パソコンでの作成や代筆は認められていないため、
内容を少し変えるだけでも、
全文(財産目録を除く)を最初から最後まですべて手書きで清書し直さなければなりません。
高齢になってからの長文の手書きは、想像以上の肉体的負担です。
2. 公正証書遺言の「その都度、お金がかかる」問題
最も安全で確実と言われる「公正証書遺言」ですが、
こちらは書き直すたびに手痛い出費が伴います。
専門家への報酬も都度かかる:
弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に文案作成を依頼していた場合、
書き直しの際、内容が大きく変われば、
書き直しの度に数万円〜数十万円のサポート費用が再度発生することになりえます。
(依頼する専門家によっては 更新サポート費用は無償や割引価格はあるかもしれません。)
公証人手数料が毎回発生する:
公正証書遺言を書き直す(=新しく作り直す)ということは、
もう一度ゼロから手続きをするということです。
新しい公正証書遺言を作成するたびに、公証人手数料が発生してしまいます。
当事務所は
行政書士と社労士と宅建業者なので
不動産の登記申請はできませんが、
行政書士として、
相続自動車の名義変更等 も
遺産分割協議書 等の 作成支援 も
相続関係説明図の作成 もできます。
社労士として、
遺族年金の申請支援 もできます。
更に 宅建業者として
相続不動産があれば、
その売却等の支援 もできます。
当事務所に依頼されると
ワンストップサービスの提供で、トータルコストを 更に割引!いたします。
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