行政書士は遺産分割協議書を作成できます。
不動産が含まれているかどうかで判断されません。
行政書士だから遺産分割協議書を作成できるんです。
行政書士法第1条の2
行政書士は「権利義務又は事実証明に関する書類」を作成することを固有の生業とし、
相続人間の合意内容をまとめた協議書は、まさにこの「事実証明に関する書類」です。
ただし、遺産をどう分割するか まだ紛争中の段階では作成できません。
また、 どのように分けるべきだと仲介したり、
特定の相続人に便宜を図るように交渉することは
まともな行政書士はできません。
違法行為を気にしない、あるいは無知な行政書士はしているようです。
紛争性のある事案については弁護士しか対応できません。
一部の司法書士の主張:
行政書士が遺産分割協議書を作成できない根拠:
行政書士が登記申請書類の作成及び申請代理を行ったとして、
司法書士法違反の罪に問われた平成12年2月8日判例の最高裁調査官解説
以下引用
(福崎伸一郎/最高裁判所判例解説 刑事篇(平成12年度)/法曹会/平成15年/1頁)
・・・登記原因証書となる売買契約書等は、権利義務に関する書類であるから、
一般的には、行政書士が作成することができる書類に該当する。
しかし、これらの書類は、初めから登記原因証書として作成される場合は、
登記申請の添付書類として法務局又は地方法務局に提出する書類に該当するから、
司法書士が作成すべきものであって、行政書士が作成することはできないと解される。
(略)
したがって、行政書士は登記原因証書作成業務の付随行為として登記事務を行うことができるという見解は、前提において誤っているものと考えられる。・・・ここまで
※ 引用内にある「登記原因証書」は、
現在の不動産登記法においては「登記原因証明情報」と呼ばれています。
お気付きの通り、
この根拠は 以下の点が 事実誤認です。
1.最高裁調査官解説 にあたかも判例法のような拘束力があるかのような主張。
調査官解説は あくまで 専門家による一意見であり、
一意見なので 判例法のような法効果はありません。
もしこの意見が一意見でないならば 最高裁判決文に書かれるはずです。
判決文に書かれていない以上、一意見に過ぎないのです。
2.行政書士は登記原因証書作成業務の
付随行為として登記事務を行うことができるという見解は誤っている との主張を、
行政書士は登記原因証書作成業務を行うことができないというミスリードを招いている。
この調査官解説は、行政書士は登記できない という事実を確認し、かつ、
遺産分割協議書の作成は本体業務だと明示しています。
(不動産が相続対象の際は)遺産分割協議書は作成はできない と全く言ってません。
むしろ、司法書士こそ、不動産登記がない相続手続きを 法源なく受任していると
弁護士会・行政書士会から非難されている という事実を警告しておきます。
当事務所は
行政書士と社労士と宅建業者なので
不動産の登記申請はできませんが、
行政書士として、
相続自動車の名義変更等 も
遺産分割協議書 等の 作成支援 も
相続関係説明図の作成 もできます。
社労士として、
遺族年金の申請支援 もできます。
更に 宅建業者として
相続不動産があれば、
その売却等の支援 もできます。
当事務所に依頼されると
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