不動産の相続登記に必要なもの は
「亡くなった方のもの」
「相続人全員のもの」
「不動産の新オーナーになる方のもの」
「不動産自身に関するもの」
の4グループで整理するといいです。
① 被相続人(亡くなった方)に関する書類
出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍謄本)
※ 相続人を確定するために、すべての戸籍を繋げて揃える必要があります。
住民票の除票(または戸籍の附票の除票)
※ 本籍地の記載があるもの。
登記簿上の住所と死亡時の住所を一致させるために必要です。
② 相続人「全員」に関する書類
相続人全員の戸籍謄本
※ 被相続人の死亡日以降に発行されたもの。
相続人全員の印鑑証明書
※ 遺産分割協議書に押した実印が本物であることを証明します。
③ 不動産を引き継ぐ人(新しい名義人)の書類
住民票の写し
※マイナンバーの記載がないもの。
④ 不動産(土地・建物)に関する書類
固定資産評価証明書(または課税明細書)
※ 法務局に納める「登録免許税」の計算に使います。
必ず最新年度のものを準備してください。
遺言書が無い場合:
遺産分割協議書 <= 行政書士はこの遺産分割協議書の作成は可能です。
※ 相続人全員が話し合って「誰が不動産を継ぐか」を決めた合意書。
(全員の実印の捺印が必要)。
★ 状況によってプラスで必要になる書類
登記済証(権利証)または登記識別情報
※ 通常は不要ですが、亡くなった方の住所や氏名が登記簿上と異なり、
戸籍の附票等でも繋がりが証明できない場合に提出を求められることがあります。
委任状
※ 法務局の窓口へ行くのを他の方に頼む場合などに必要です。
相続登記を完了させるまでの手続きの流れ:
不動産の正確な情報を確認する
法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、
名義や名寄せ漏れがないか確認。
書類・戸籍を集める
市区町村役場で必要な戸籍や住民票、印鑑証明書を収集。
遺産分割協議書を作成する
相続人全員で合意した内容を正確に書面に残し、全員で実印押印。
登記申請書を作成する
法務局のホームページ等から様式をダウンロードし、必要事項を記入。
法務局へ申請する
不動産の所在地を管轄する法務局へ、窓口・郵送・オンラインのいずれかで申請します。
登録免許税(固定資産評価額の0.4%)を収入印紙で納付。
当事務所は
行政書士と社労士と宅建業者なので
不動産の登記申請はできませんが、
行政書士として、
相続自動車の名義変更等 も
遺産分割協議書 等の 作成支援 も
相続関係説明図の作成 もできます。
社労士として、
遺族年金の申請支援 もできます。
更に 宅建業者として
相続不動産があれば、
その売却等の支援 もできます。
当事務所に依頼されると
ワンストップサービスの提供で、トータルコストを 更に割引!いたします。
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