司法書士は 必須ではありません。
2024年4月1日、相続登記は 義務化 されました。
が、相続登記を司法書士に依頼しなければならない という義務はありません。
報酬を得て
他人の相続登記をできる有資格者は
司法書士 と 弁護士 だけです。
その意味で、司法書士に依頼することは一般的ですが、
本人申請できるので、司法書士に依頼しなければならない わけではありません。
※ 弁護士にも依頼できますが、弁護士のほうが費用がかなり高い様子です。
そのため、司法書士を一般的と書きました。
当事務所は
行政書士と社労士と宅建業者なので
不動産の登記申請はできませんが、
行政書士として、
相続自動車の名義変更等 も
遺産分割協議書 等の 作成支援 も
相続関係説明図の作成 もできます。
社労士として、
遺族年金の申請支援 もできます。
更に 宅建業者として
相続不動産があれば、
その売却等の支援 もできます。
当事務所に依頼されると
ワンストップサービスの提供で、トータルコストを 更に割引!いたします。
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