被相続人のネット口座はどうすれば知れる?

自宅にある遺品の中から「手がかり」を探すか、
可能性のある金融機関へ直接問い合わせ(残高証明書の請求など)をして確認します。

ネット口座は紙の通帳や郵送物が届かない設定になっていることが多く、
家族でも気付くのが非常に難しい「デジタル遺品」の代表例です。


まずは以下のような「足跡」がないか、
自宅の遺品をチェックしてみましょう。

  • スマホやパソコンの画面
    :銀行や証券会社のアプリ、ブックマーク(お気に入り)に登録がないか。
  • メールの受信履歴
    :金融機関からのメルマガや、取引完了通知、電子交付書のメールが届いていないか。
  • キャッシュカードやトークン
    :財布や引き出しの中に、見慣れないデザインのカードや、
     パスワードを表示する小さな端末(トークン)がないか。
  • クレジットカードや他の銀行通帳の履歴
    :ネット証券への入金履歴や、ネット銀行からの引き落とし履歴がないか。

もし「〇〇銀行を使っていたかもしれない」と目星がついた場合は、
戸籍謄本などを用意してその金融機関に直接連絡すれば、
相続人として口座の有無を調べてもらうことができます
。

日本のすべてのネット銀行をまとめて一括で調べる方法はありますか?

現時点(2026年9月)では
すべてのネット銀行の口座を一括で照会できるシステムはありません。

日本のすべてのネット証券をまとめて一括で調べる方法はありますか?

証券保管振替機構(ほふり)に対して「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで、
どこの証券会社に口座を持っていたかを一括で調べることが可能です。

日本のすべての生命保険をまとめて一括で調べる方法はありますか?

亡くなった方が加入していた保険について生命保険協会に一括照会求められる制度があります。


亡くなった方の財産を確認していくことが
行政書士の財産調査という業務です。

あるかどうか分からない?財産を手順を踏んで探していくから大変なんです。

パソコンを使えない行政書士は
デジタル遺産の手続きを疎かにして
ひとまず 遺産分割協議書を作って手続き完了を目指している人もいるようです。



当事務所は
行政書士と社労士と宅建業者なので
不動産の登記申請はできませんが、


行政書士として、 
 相続自動車の名義変更等 も
 遺産分割協議書 等の 作成支援 も
 相続関係説明図の作成 もできます。

社労士として、 
 遺族年金の申請支援 もできます。

更に 宅建業者として
 相続不動産があれば、
 その売却等の支援 もできます。


当事務所に依頼されると
ワンストップサービスの提供で、トータルコストを 更に割引!いたします。


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    当事務所は パソコン教室・修理、ホームページ制作業者として始まり、
    今では社労士・行政書士・宅建士でもあります。
    IT・社労士・行政書士・宅建士のワンストップサービスの提供で
    お客様の生活・ビジネスを支援します。お気軽にお問い合わせください。


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      ・学習塾業務(新照院校)
      ・学習塾業務(坂元校)
      ・HP制作・業務システム開発業務
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