法的な効力は「一切ありません」
しかし、遺言書ではカバーできない「デジタル財産の引き継ぎ」においては、遺言書以上の価値を発揮します。
民法(相続条項)が作られたときに デジタルは普及していませんでしたからね。
そりゃ 民法では デジタルに関しては直接対応できませんよね。
市販されているエンディングノートは
実務経験がある人が作ったものと
ただのノートの場合があります。
管理人は
エクセルで必要項目を チェックシートにしています。
必ず 市販品を買わないといけない というものではありません。
管理人式エンディングノート項目
エンディングノートに書いておくと、
残された家族が「本当に助かる項目」を厳選してみました。
1. デジタル遺産・スマホ関連(最重要)
ネット上の財産やスマホは、紙の通帳がないため家族が最も困る項目です。
- スマホの液晶ロック画面のパスコード
(今の時代は 必須ですね。あるかないかで専門家の手数料が5万円は違うかも) - 通帳のない「ネット銀行」「ネット証券」の会社名
(ログインIDやパスワードは書かず、会社名だけでOK。) - 月額サブスク(有料アプリ・動画・音楽など)の契約一覧
(放置すると死後も引き落とされ続けます) - パソコンやタブレットのログインパスワード
(今の時代は 必須ですね。あるかないかで専門家の手数料が5万円は違うかも) - 主要なメールアドレスとSNS(LINE、Facebook等)のID
(アカウント削除や死亡報告に必要です)
2. 医療・介護・緊急時の希望(即座に必要な情報)
意思表示ができなくなった際や、亡くなった直後に遺族が数時間以内に決断を迫られる項目です。
- 延命治療を希望するかどうか
- 認知症などになった際に入りたい介護施設や予算の希望
- かかりつけの病院名、病名告知を希望するか
- 臓器提供や献体に関する意思
3. 葬儀・お墓の希望
葬儀社との打ち合わせは、逝去後すぐに始まります。
- 葬儀の規模やスタイルの希望(家族葬、直葬、一般的な葬儀など)
- 葬儀に呼んでほしい人・連絡してほしい人のリスト
- 遺影に使ってほしい写真の保管場所
- お墓についての希望(先祖代々の墓、購入済みの納骨堂など)
4. その他の財産・契約関係
遺産分割の話し合い(遺産分割協議)の「手がかり」になる情報です。
- 実店舗のある銀行口座、クレジットカード、生命保険の会社名
- 不動産の所在地(自宅以外にある場合)
- 貸金庫の有無と、その鍵・カードの保管場所
- 自動引き落としになっている公共料金(電気・ガス・水道)の契約名義
- (認知している実子・養子の情報)
当事務所は
行政書士と社労士と宅建業者なので
不動産の登記申請はできませんが、
行政書士として、
相続自動車の名義変更等 も
遺産分割協議書 等の 作成支援 も
相続関係説明図の作成 もできます。
社労士として、
遺族年金の申請支援 もできます。
更に 宅建業者として
相続不動産があれば、
その売却等の支援 もできます。
当事務所に依頼されると
ワンストップサービスの提供で、トータルコストを 更に割引!いたします。
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