エンディングノートの法的な価値は?

法的な効力は「一切ありません」


しかし、遺言書ではカバーできない「デジタル財産の引き継ぎ」においては、遺言書以上の価値を発揮します。

民法(相続条項)が作られたときに デジタルは普及していませんでしたからね。
そりゃ 民法では デジタルに関しては直接対応できませんよね。

市販されているエンディングノートは
実務経験がある人が作ったものと
ただのノートの場合があります。

管理人は
エクセルで必要項目を チェックシートにしています。

必ず 市販品を買わないといけない というものではありません。

管理人式エンディングノート項目

エンディングノートに書いておくと、
残された家族が「本当に助かる項目」を厳選してみました。

1. デジタル遺産・スマホ関連(最重要)

ネット上の財産やスマホは、紙の通帳がないため家族が最も困る項目です。

  • スマホの液晶ロック画面のパスコード
    (今の時代は 必須ですね。あるかないかで専門家の手数料が5万円は違うかも)
  • 通帳のない「ネット銀行」「ネット証券」の会社名
    (ログインIDやパスワードは書かず、会社名だけでOK。)
  • 月額サブスク(有料アプリ・動画・音楽など)の契約一覧
    (放置すると死後も引き落とされ続けます)
  • パソコンやタブレットのログインパスワード
    (今の時代は 必須ですね。あるかないかで専門家の手数料が5万円は違うかも)
  • 主要なメールアドレスとSNS(LINE、Facebook等)のID
    (アカウント削除や死亡報告に必要です)

2. 医療・介護・緊急時の希望(即座に必要な情報)

意思表示ができなくなった際や、亡くなった直後に遺族が数時間以内に決断を迫られる項目です。

  • 延命治療を希望するかどうか
  • 認知症などになった際に入りたい介護施設や予算の希望
  • かかりつけの病院名、病名告知を希望するか
  • 臓器提供や献体に関する意思

3. 葬儀・お墓の希望

葬儀社との打ち合わせは、逝去後すぐに始まります。

  • 葬儀の規模やスタイルの希望(家族葬、直葬、一般的な葬儀など)
  • 葬儀に呼んでほしい人・連絡してほしい人のリスト
  • 遺影に使ってほしい写真の保管場所
  • お墓についての希望(先祖代々の墓、購入済みの納骨堂など)

4. その他の財産・契約関係

遺産分割の話し合い(遺産分割協議)の「手がかり」になる情報です。

  • 実店舗のある銀行口座、クレジットカード、生命保険の会社名
  • 不動産の所在地(自宅以外にある場合)
  • 貸金庫の有無と、その鍵・カードの保管場所
  • 自動引き落としになっている公共料金(電気・ガス・水道)の契約名義
  • (認知している実子・養子の情報)


当事務所は
行政書士と社労士と宅建業者なので
不動産の登記申請はできませんが、


行政書士として、 
 相続自動車の名義変更等 も
 遺産分割協議書 等の 作成支援 も
 相続関係説明図の作成 もできます。

社労士として、 
 遺族年金の申請支援 もできます。

更に 宅建業者として
 相続不動産があれば、
 その売却等の支援 もできます。


当事務所に依頼されると
ワンストップサービスの提供で、トータルコストを 更に割引!いたします。


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    当事務所は パソコン教室・修理、ホームページ制作業者として始まり、
    今では社労士・行政書士・宅建士でもあります。
    IT・社労士・行政書士・宅建士のワンストップサービスの提供で
    お客様の生活・ビジネスを支援します。お気軽にお問い合わせください。


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      ・学習塾業務(新照院校)
      ・学習塾業務(坂元校)
      ・HP制作・業務システム開発業務
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