法的相続人がいない不動産はどうなる?1

最終的には 国庫に帰属する ことになっています。

裁判所が選んだ専門家(相続財産清算人)が、
長期間かけて財産を整理・清算した後に最終的に国に帰属することになります。
法律的には。

この事案に対する 追加的なQA:

  • Q1. 手続きは誰がスタートさせる?
    • A. 利害関係人(お金を貸していた人、不動産の共有者、自治体など)が家庭裁判所に申し立てて始まります。

  • Q2. 最初に行うことは?
    • A. 官報などを使い、「本当に相続人はいないか」を数ヶ月以上かけて徹底的に捜索します。

  • Q3. 亡くなった人に借金があった場合はどうなる?
    • A. 不動産を売却して現金化し、借金の返済(債権者への弁済)に充てられます。

  • Q4. 内縁の妻や、介護をがんばった人は財産をもらえる?
    • A. はい。「特別縁故者」として認められれば、国にいく前に不動産や現金を受け取れます。

  • Q5. 不動産が「共有名義」だった場合は?
    • A. 共有者がいる場合には、相続人がいない人の持分が、他の共有者との関係で処理されることになります。そのため、単純に「最後は国のものになる」とはいえません。

  • Q6. 最終的に国にいくのはどんな場合?
    • A. 借金の返済も、身の回りのお世話をした人への分与もすべて終わり、本当に余った場合のみ国(国庫)のものになります。


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