最終的には 国庫に帰属する ことになっています。
裁判所が選んだ専門家(相続財産清算人)が、
長期間かけて財産を整理・清算した後に最終的に国に帰属することになります。
法律的には。
この事案に対する 追加的なQA:
- Q1. 手続きは誰がスタートさせる?
- A. 利害関係人(お金を貸していた人、不動産の共有者、自治体など)が家庭裁判所に申し立てて始まります。
- A. 利害関係人(お金を貸していた人、不動産の共有者、自治体など)が家庭裁判所に申し立てて始まります。
- Q2. 最初に行うことは?
- A. 官報などを使い、「本当に相続人はいないか」を数ヶ月以上かけて徹底的に捜索します。
- A. 官報などを使い、「本当に相続人はいないか」を数ヶ月以上かけて徹底的に捜索します。
- Q3. 亡くなった人に借金があった場合はどうなる?
- A. 不動産を売却して現金化し、借金の返済(債権者への弁済)に充てられます。
- A. 不動産を売却して現金化し、借金の返済(債権者への弁済)に充てられます。
- Q4. 内縁の妻や、介護をがんばった人は財産をもらえる?
- A. はい。「特別縁故者」として認められれば、国にいく前に不動産や現金を受け取れます。
- A. はい。「特別縁故者」として認められれば、国にいく前に不動産や現金を受け取れます。
- Q5. 不動産が「共有名義」だった場合は?
- A. 共有者がいる場合には、相続人がいない人の持分が、他の共有者との関係で処理されることになります。そのため、単純に「最後は国のものになる」とはいえません。
- A. 共有者がいる場合には、相続人がいない人の持分が、他の共有者との関係で処理されることになります。そのため、単純に「最後は国のものになる」とはいえません。
- Q6. 最終的に国にいくのはどんな場合?
- A. 借金の返済も、身の回りのお世話をした人への分与もすべて終わり、本当に余った場合のみ国(国庫)のものになります。
当事務所は
行政書士と社労士と宅建業者なので
不動産の登記申請はできませんが、
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相続自動車の名義変更等 も
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