法的相続人がいない不動産はどうなる?2

最終的には 国庫に帰属する ことになっています。

法的相続人がいない財産(不動産)が国庫に帰属する根拠となる、
法律上の最大の法源は民法第959条です。

参考までに
民法 第六章 を列挙しておきます。

第六章 相続人の不存在

(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。


(相続財産の清算人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。


(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第九百五十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。

(相続財産の清算人の報告)
第九百五十四条 相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。


(相続財産法人の不成立)
第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。


(相続財産の清算人の代理権の消滅)
第九百五十六条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。


(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。


(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。


(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。


(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。


民法だけに 難しいこと書いていますよね。管理人は全部 覚えていません。都度法律を確認しながら勉強しています。


しかし、現実は 国庫が引き取らないケースが多発しています。

  • Q1. 身寄りのない不動産は、最後はすべて国が引き取ってくれる?
    • A. いいえ。民法では「国庫帰属」と定められていますが、現実には国が引き取りを拒否・放置するケースが多発しています。

  • Q2. なぜ国は引き取りを嫌がる(拒否する)の?
    • A. お金(管理コスト)がかかるからです。買い手がつかない過疎地の山林、ボロボロの空き家などは、引き取っても国にとって赤字(負債)になるため、おいそれと受け入れません。

  • Q3. 国が引き取らない場合、不動産はどうなる?
    • A. 国庫に行く手前の段階で、裁判所が選んだ専門家(相続財産清算人)が「なんとか売却して現金化」しようと奔走します。

  • Q4. もし売れなかったら、本当にどうなってしまうの?
    • A. 誰の名言でもない「所有者不明の放置空き家」となり、そのまま地域に置き去りにされます。これが日本中で空き家が深刻化している大きな原因です。

  • Q5. 法律(民法959条)の「国庫帰属」は、ただの理想論?
    • A. 現実的にはそうなっています。国庫に引き取られるのは、実質的に「売ってお金になる価値のある不動産」か、清算人が売却して作った「現金」が中心で、価値のない負動産は国からも見捨てられるのが実態です。

補足:
民法959条によって最終的に国庫に帰属する不動産であっても、その不動産を国が引き受ければ、以後の管理費用は国民の負担になります。
そのため財務省は、引受け前に不動産の状況を調査し、管理・処分に多額の費用を要するものについては、その実態を確認した上で引受けを判断する扱いとしています。

この取り扱い方針が 国庫帰属されない不動産が現実にある 理由の1つとなっているわけです。

管理人は現実に沿った法改正が必要だと感じています。



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